目的

県内製造業者の自家消費型再生可能エネルギー発電設備導入支援により,消費エネルギーの電化促進や消費電力の低炭素化による脱炭素化による脱炭素化の取組を推進し,サプライチェーン全体での脱炭素化が求められる中における本県事業者の販路維持・拡大に寄与すること。

補助対象者

県内に事業所(既設の工場,事務所,その他これらに類するもの。以下同じ)を有する中小製造業者※

※ 中小製造業:既に鹿児島県内(以下「県内」という。)で業を営む,中小企業支援法(昭和38年法律第147条)第2条に規定する中小企業者のうち,日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)における製造業(大分類番号E)に属する事業を主たる事業として営む者をいう。なお,次に掲げるいずれかに該当する者(みなし大企業)も含む。
  1. ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  2. イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  3. ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(総務省HP https://www.soumu.go.jp/main_content/000290724.pdf
業種 定義
製造業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員数が 300 人以下の会社及び個人事業主

補助率及び補助上限額等

補助率
対象経費の1/2以内
補助上限額
  • ❶ 再生可能エネルギー発電設備500万円
  • ❷ 蓄電池設備375万円

 ※審査の上,予算の範囲内で支援します。
 ※1事業所あたり採択は1件までとなります。

補助対象経費

再生可能エネルギー発電設備等の導入に係る経費 (設計費・工事費・土地の取得及び賃借に係る費用を除く。)

種 類 内 容 補助率 補助上限額
太陽光発電 発電出力 5kw以上 補助対象経費の
2分の1以内
一事業所あたり 上限額 500万円
風力発電 発電出力 1kw以上
小水力発電 発電出力 1kw以上50kw未満
蓄電池設備 蓄電池容量 5kwh以上 ※ 一事業所あたり 上限額 375万円

※再生可能エネルギー発電設備と同時設置,または既存の再生可能エネルギー発電設備へ接続するものに限る。

(対象外となる経費)

  • ・単なる老朽化設備の更新に係る経費
  • ・設計・工事・土地の購入や賃借に係る経費
  • ・既存設備の撤去,廃棄に係る経費
  • ・数年で定期的に更新する設備の導入に係る経費
  • ・振込手数料,代引き手数料
  • ・国,本県を含む都道府県,市町村及びその他の団体からの他の補助金を受けている事業に係る経費
  • ・公租公課(消費税及び地方消費税等)
  • ・用地,建物の取得に要する経費 など
補助事業の要件
(1) 次に掲げる事項に着目した「事業計画書(交付要綱第1号様式 別紙1)」または「事業成果報告書(交付要綱第2号様式 別紙1)」を作成すること

本事業の取組(再生可能エネルギー発電設備等の購入・製造)の必要性や取組により再生可能エネルギーをどのくらいの発電し,活用することが期待できるか。

(2) 事業成果を公表することに同意すること
補助事業の実施期間

令和4年4月1日(金)から令和5年2月28日(火)
※上記の期間内に再生可能エネルギー発電設備等の導入がなされ,その支払いまで完了する必要があります。
※事業実施期間は本年4月1日まで遡りますが,事業の趣旨に合致すると認められる場合のみ,補助対象とします。

申請方法

募集期間と申請方法

⑴ 募集期間
~令和4年12月23日㈮ 郵送必着
⑵ 申請方法
(3)の提出書類を(4)の提出先まで郵送により提出してください。
※ファックスや電子メールでの申請は受付いたしません。
⑶提出書類

① 交付申請書(交付要綱第1号様式)
② 事業計画書 (交付要綱第1号様式 別紙1)
③ 収支予算書(交付要綱第1号様式 別紙2)
④ 会社の実態が分かる書類(履歴事項全部証明書等)
⑤ 補助対象経費の積算が確認できる書類(見積書等)
⑥ 導入設備の概要がわかる資料(カタログ等)
⑦ その他事務局が必要と認める書類
⑧ 「県税に未納がないこと」を証明する納税証明書(申請日以前3ヶ月以内)

※ 申請書類提出までに支払が完了している場合は以下の書類
① 交付申請書兼実績報告書(交付要綱第2号様式)
② 事業成果報告書 (交付要綱第2号様式 別紙1)
③ 収支決算書(交付要綱第2号様式 別紙2)
④ 会社の実態が分かる書類(履歴事項全部証明書等)
⑤ 補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書,口座写し等)
⑥ 導入設備の概要がわかる資料(カタログ等)
⑦ 補助対象経費の積算が確認できる資料(見積書等)
⑧ その他事務局が必要と認める書類
⑨ 「県税に未納がないこと」を証明する納税証明書(申請日以前3ヶ月以内)

⑷提出部数
各1部
※ 書類は,原則としてA4サイズで統一し,左上1箇所でクリップ止めしてください。(ホッチキス止めは不可)
※ ご提出いただいた書類は,原則返却いたしませんので,税申告等で原本が必要な書類については必ずコピーを提出してください。
⑸提出先(郵送)
「ものづくり企業再生可能エネルギー発電設備等導入支援事業」事務局
住所:〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16番(公社ビル4F 402-B号) 電話:099-201-5592

審査・交付決定

⑴審査方法

  • ・本補助金の審査は提出書類により行いますので,不備や不足がないようご注意ください。
  • ・提出書類の不備や不足があった場合は,補正や提出をお願いすることがあります。その場合は速やかにご対応ください。

⑵主な審査項目

  • ①事業の目的・内容の的確性
  • ②事業実施により期待される効果
  • ③実現可能性・スケジュールの的確性
  • ④収支計画・収支決算の妥当性

⑶交付決定

  • ・全ての申請者に対して,交付又は不交付の決定通知を送付します。
  • ・事業計画に補助対象外経費が含まれる場合等については,補助金交付申請額から減額し,交付決定する場合があります。

補助事業者の義務

⑴実績報告書の提出

補助事業完了後10日以内,又は令和5年3月1日(水)のいずれか早い日までに,実績報告書を提出しなければなりません。

⑵事業成果等報告書の提出

補助事業の完了した日の属する会計年度終了後3年間は,毎年度5月末日までに,再生可能エネルギー発電設備等の稼働状況等について,事業状況報告書を提出しなければなりません。

⑶帳簿等の整理

補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し,補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければなりません。

⑷事業成果を公表することに同意しなければなりません。

その他

○現地現物審査
設備の設置状況等について,必要に応じて現地現物審査を行う場合があります。
○予算がなくなり次第,受付を終了いたします

スケジュール

事業の募集 ~令和4年12月23日(金)
採択審査 随時
交付決定 随時
事業対象期間 令和4年4月1日(金)~令和5年2月28日(火)
実績報告 補助事業完了後10日以内,又は令和5年3月1日(水)のいずれか早い日までに実績報告書を提出

お問合せ先

「ものづくり企業再生可能エネルギー発電設備等導入支援事業」事務局

TEL:099-201-5592

FAX:099-201-6202

〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16番(公社ビル4F 402-B号)

ものづくり企業再生可能エネルギー発電設備等導入支援事業に係るQ&A

補助対象者について

Q 製造業を営む企業とは具体的にどのような企業が当たるのか。
A 総務省が定める日本標準産業分類の「大分類E製造業」に該当する業務を営む企業を指します。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000290724.pdf(大分類E製造業とは:総務省ホームページリンク)
Q中小企業者とは具体的にどのような企業が当たるのか。
A 中小企業支援法第2条に規定する企業を指します。
製造業企業については,資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員数が300人以下の会社及び個人と定義されています。
Q個人事業主は補助対象となるのか。
A補助対象者であり,補助事業の要件を満たせば対象となります。
Q営利型の一般財団法人や一般社団法人は補助対象になるのか。また,NPO法人等は補助対象なるのか。
A 県内に事業所を有する中小製造業者が対象であり,営利活動を目的とした企業のみを対象としています。したがって,当該条件を満たせば,営利型の一般財団法人や一般社団法人も対象となります。
一方,NPO法人や社会福祉法人,公益財団法人,公益社団法人,学校法人等営利活動を主たる目的として設立されていない法人は対象となりません。
Q県外に本社があり,事業所は県内にあるが補助対象となるか。
A県内に事業所があり,当該事業所への再生可能エネルギー発電設備等の導入であれば補助対象となります。
Q県外事業所における再生可能エネルギー発電設備等の導入は補助対象となるか。
A県内に本社や事業所を有している場合であっても,県外事業所における再生可能エネルギー発電設備等の導入は補助対象となりません。
Q大企業は補助対象となるか。
A大企業は補助対象となりません。
Qみなし大企業は補助対象となるか。
Aみなし大企業(発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等)は補助対象となります。
Q新設する工場への設備等の導入は補助対象となるか。
A新設する工場等への設備導入も補助対象となります。

補助対象事業及び補助対象経費について

※補助対象経費の詳細は募集要項を参照

Q既に事業が完了している場合は補助対象事業となるのか。
A令和4年4月1日から申請日までに支払が完了している場合も対象となります。
Q再生可能エネルギー発電設備等をリースで導入する場合は,補助対象経費となるのか。
Aリースの場合は対象経費として認められません。
Q振込手数料等の手数料は補助対象経費となるのか
A振込手数料,代引手数料は補助対象となりません。
Q商品券やプリペイドカードで購入した物品も対象となるのか。
A対象となりません。現金,口座振込又は申請者のクレジットカードで購入をしたものが対象となります。
Q分割払いで購入した場合も対象となるのか。
A分割払いの場合であっても,実績報告時点(令和4年2月28日まで)にすべての支払いが完了した場合は補助対象となります。
Q既存の再生可能エネルギー発電設備等の更新や改修,増強は補助対象となるか。
A単なる既存設備の更新や改修,増強は対象となりません。既存設備に追加して新規に設備を導入する場合には補助対象となります。
Q中古品は補助対象となるか。
A中古品は,性能値を客観的に検証することが困難なため,補助対象となりません。
Q太陽光パネル等を設置する屋根などの土台の費用については対象となるか。
A再生可能エネルギー発電設備や蓄電池設備を対象としているため,土台部分については補助対象となりません。
Q土台部分(屋根等)と一体型である再生可能エネルギー発電設備については,補助対象となるか。
A土台部分(屋根等)と切り離して稼働できない製品については,補助対象となります。
Q令和4年4月1日以前に支払いが済んでいる事業については対象とならないか。
A令和4年4月1日以前に支払いが完了している事業については,補助対象になりません。
Q付属設備等については,補助対象となるか。
A取り外しても基本的な機能が損なわれないものは補助対象となりません。(モニター等)
太陽光パネル等のほか,電源設備や蓄電池設備に接続するためのケーブル等再生可能エネルギー発電設備の稼働に必要な付属設備は補助対象となります。
Q設置工事費用等の補助対象外の費用と補助対象設備の購入費用等をまとめて支払っており,領収書等で補助対象設備の金額が不明瞭な場合は補助対象とならないか。
A見積書等で個別の金額がわかる資料を提出いただき,補助対象設備のみの金額が確認できれば,補助対象となります。
Q蓄電池設備のみでは,補助対象とならないか。
A蓄電池設備のみの場合は,補助対象となりません。
蓄電池設備のみの場合,補助条件額や補助率等条件が異なりますが,鹿児島県エネルギー対策課が実施している「水素・再生可能エネルギー導入支援事業」がございますので,そちらをご参考ください。
Q蓄電池は過般式のものでも対象となるか。
A過般式の蓄電池も対象となります。ただし電気自動車やプラグインハイブリッド車などは対象外となります。

申請手続きについて

Q県内に複数事業所があるが,事業所単位(工場単位等)で切り分けて申請ができるか。
A事業所単位での申請は可能です。
ただし,同一事業所内の複数の工場等については,別申請とすることはできません。
一事業所内の複数の工場等について申請する場合は,事業所毎にまとめて申請してください。
Q県外に本社があり,県内に事業所があるが,申請はどちらで行えばよいか。
A事業所単位での申請が可能ですので,申請を行う際に,申請書に事業所名を記載の上,事業所より申請を行ってください。
Q申請書はどこで手に入るのか。
A専用ホームページからダウンロードしてください。
Qどこに申請すればいいか。
A「ものづくり企業再生可能エネルギー発電設備等導入支援事業」事務局を開設しておりますので同事務局に申請してください。
Q「県税の未納がないことの証明書」はどこで発行できるか。
A発行窓口については,鹿児島県の公式ホームページの以下のページで確認いただけます。
県税の証明書
http://www.pref.kagoshima.jp/ab07/kurashi-kankyo/zei/info/nouzeisyoumei.html
※一般用の発行窓口が対応可能な窓口です。
Q個人事業主の場合,申請時に何を添付すれば良いか。
A・会社の実態が分かる書類→ 営業許可証,開業届等
※マイナンバー(個人番号)の記載がある場合は,黒塗りにして読み取れないようにしてください。
Q産業分類の中分類のコードは何を入力すればいいか分からない。
A総務省の日本標準産業分類を参考にしてください。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
Q履歴事項全部証明書はいつ頃取得したものを添付すれば良いか。
A直近3ヶ月以内のもので,かつ最新のものを添付してください。
Q要件を満たす申請であれば,必ず採択となりますか。
A要件を満たす申請内容であったとしても,審査の結果や予算の制約等で必ずしも採択されるとは限りません。
Q予算額を超えて応募があった場合はどうなりますか。
A予算額を超えた時点で募集を終了し,要件を満たすものから申請順に選定します

その他

Q概算払いは可能か。概算払いの上限はいくらか。
A概算払いは対応しておりません。
Q他の補助金との併用は可能か。
A他の補助金で補助対象となっているものに対して,上乗せして本補助金を充当することはできません。
Q交付決定を受けた事業を中止した場合はどうすればいいのか。
A 中止(廃止)承認申請書を提出する必要があります。
なお,状況次第では補助金を返還する必要がございますので個別にご相談ください。

お問い合わせ

※提出書類の事前相談を推奨いたします。

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メールアドレス※必須
第1号様式(交付申請書)
第1号様式別紙1(事業計画書)
第1号様式別紙2(収支予算書)
第2号様式(交付申請書兼実績報告書 支払済用)
第2号様式別紙1(事業成果報告書 支払済用)
第2号様式別紙2(収支決算書 支払済用)
お問い合わせ内容

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